○第二級アマチュア無線技士法規○
勝ち抜き戦モード

■4問目 回答結果■
正解!
正 解:総務大臣は、無線従事者が不正な手段によりその免許を受けたときは、その免許を取り消すことができる。
時 間:5111秒
正解数:3問

第5問目
R1AUG 次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、□内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

総務大臣は、免許人が次の(1)から(5)までのいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き[A]以上休止したとき。
(2) 不正な手段により無線局の免許を受けたとき
(3) 不正な手段により通信の相手方、通信事項の変更若しくは無線設備の変更の工事の許可を受け、又は電波の型式、周波数、空中線電力の子弟の変更を行わせたとき。
(4) 電波法第76条第1項の[B]の停止の命令又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に従わないとき。
(5) 電波法又は放送法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から[C]を経過しない者に該当するに至ったとき。
A 6月 B 無線局の運用 C 2年
A 3月 B 無線局の運用 C 3年
A 6月 B 電波の発射  C 3年
A 3月 B 電波の発射   C 2年


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