○第一級アマチュア無線技士法規○
20問モード

■2問目 回答結果■
不正解!
正 解:移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起こり得る気圧の変化によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。
時 間:837秒
正解数:0問

第3問目
R1APR 無線電話通信の一般的方法に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第18条、第19条の2及び第22条)の規定に適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。
ア無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によって聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行う場合は、この限りではない。
イ無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、自局の発射しようとする電波の周波数によって1分間聴守しなければならない。
ウ無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、送信機を通常の動作状態に調整し、自局の発射しよう
とする電波の周波数によって聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。
エ無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、少なくとも3分間の間隔を
置かなければ呼出しを再開してはならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。
オ無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止し
なければならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。

解答は、1-2-1-2-1 のように入力



メニューへ
再挑戦